memorandum

弁護士が関心事等を書き留めるブログです。

証拠開示のデジタル化実現に向けて


www.change-discovery.org

刑事弁護人として高名な高野隆先生や後藤貞人先生が代表となって、証拠開示のデジタル化の実現に向けた活動をされています。微力ではありますが、私も一弁護士として賛同署名させていただきました。

かねてから刑事裁判におけるデジタル化の著しい遅れは指摘されていたところでありますが、要望書にも記載されているとおり、現在、政府は国家デジタル化推進方針を表明しているところですので、まさに絶好のタイミングかと思います。「刑事裁判は自分には関係ない」と考える方も少なくないように思われますが、紙をコピーするために多額の費用を要していることや、裁判手続が著しく遅延していること等は、結果的に国民全体での税負担につながる事柄ですので、決して他人事ではないとも思われます。

デジタルネイティヴが増加し続ける今後の社会においては、刑事裁判の証拠開示にとどまらず、裁判手続全体がデジタル化していくこと自体、その利便性やアクセシビリティの向上に直結するものであって、もはや避けて通ることはできないでしょう(他方で、デジタルに不慣れな高齢者の方々などが不便・不利益を被ることのないように、裁判手続のインクルーシヴなデザインも必須になると考えます)。日々の弁護業務や活動等を通じ、よりよい司法の構築に少しでも携わることができればと思います。

 

遺留分侵害額(減殺)請求権行使の心理的負担と消滅時効

2018年の民法改正により、遺留分減殺請求権は、遺留分「侵害額」請求権に変更されました(2019年7月1日施行)。改正前の遺留分減殺請求権は、目的物に対する物権的効果を有していたため、金銭的な解決を図るにはやや迂遠な場合がありましたが、改正後の遺留分侵害額請求権によって、下記のとおり、直ちに金銭請求手続を執ることができるようになりました。

民法1046条1項

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

もっとも、遺留分侵害額請求権の消滅時効は、下記のとおり従前から変更がありません。

民法1048条

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

遺留分とは、非常に難解な論点を孕む分野でありますが、請求権者にとって最も懸念される事態は、上記のとおり遺留分侵害額請求の時効期間が「知った時から1年」と非常に短いことから、この期間内に請求権を行使できず、当該権利を時効によって消滅させてしまうことと考えられます。言い換えれば、遺産関係に対する速やかな法的安定の要請がそれだけ強いということでもあります。

被相続人の死亡により、相続人は深い喪失感を抱いてしまうことも多く、それ自体は極めて自然なことですが、そのことによって自らの権利をなかなか行使する気になれず、又、遺留分の主張自体を被相続人の意思に反する行為と捉えて躊躇してしまったりする等の心理的な葛藤もあり、相続後の種々の届出等の手続に追われているうちに時効期間の1年はあっという間に過ぎてしまいます(仮に、遺留分侵害額請求権を行使した場合でも、これにより生じた金銭債権は一般債権と同様5年間の短期消滅時効民法166条1項]に服するため、調停前置主義[家事事件手続法257条等]に鑑みればなお注意を要します)。

精神科医であるフロイトやボウルビィ等が指摘したように、外的対象喪失による哀しみを乗り越えて心の再建を図るには、喪失体験を受け入れていく心理的過程(喪の作業)を経るための時間が必要となります。対象喪失体験から回復するための期間の長短は、個々人の事情に大きく委ねられた問題でありますが、一般に深刻な喪失体験から回復するには、少なくとも一年以上かかると言われており、喪の作業を終えるに上記時効期間はあまりに短いとも言えるでしょう。また、相続人においては、心の問題を整理することのみならず、今後の生活を支える経済的基盤を早期に整えることも必須です。

遺言内容は、その作成時期や、財産関係把握の不十分等により、相続時における被相続人の考えや実態と大きくかけ離れた内容となってしまっていることも存します。そもそも遺留分制度の趣旨は、残された相続人の生活保障、潜在的持分の精算、及び実質的公平の確保等にありますので、被相続人の意思を闇雲に推し量ることにより、かかる正当な権利行使自体を躊躇う必要はありません。翻って、被相続人においては、遺言において財産処分・分配に関する事項を形式的に定めておくことのみならず、その理由や根拠、思い等まで表明しておくこと等で、相続後のトラブルを可及的に抑制することにもつながります。

自身で上記行動を執ることに支障を感じた場合は、弁護士に委任することも有効な方法の一つです。心理的負担が緩和・軽減されることはもちろん、経済的にも大きなメリットを受けられることと思います。

セドリック・クラピッシュ『おかえり、ブルゴーニュへ(CE QUI NOUS LIE)』

 

おかえり、ブルゴーニュへ(字幕版)

おかえり、ブルゴーニュへ(字幕版)

  • 発売日: 2019/05/08
  • メディア: Prime Video
 

 本作は、『スパニッシュ・アパートメント』等で有名な、セドリック・クラピッシュ監督による2017年に公開された映画です。父の死やそれにより生じた相続等を契機として、兄弟たちがそれぞれ抱える問題を乗り越え、家族との関係を徐々に再構成していく様を静かに描き出した作品です。ブルゴーニュ地方のぶどう畑の移ろいを切り取った美しい映像が、起伏の少ないストーリーに、嫋やかに彩りを添えます。

本作のように、相続によって、それまでぼんやりと抱えていた問題が突然鮮明に浮かび上がることは間々あります。劇中でみれば、長男は父との確執、次男は義父との価値観の相違、長女はワイン造りを承継することへの自信の無さ等といったところですが、このことは決して本作品に限った事柄ではありません。たった一つの相続という事象であっても、その背後には経済的問題を超えた幾多の問題が生じ得るのです。

劇中にて、彼らが問題を乗り越えるために重要な要素となったものが、生来より常に彼らの真中にあり、そして相続対象となった不動産でもあるぶどう畑でした。この畑での作業シーンにおける長男の一人語りが非常に印象的です。

”フランスの冬を忘れていた 果てしなく長い冬だ 

畑に出ると実感する 土地は我々のものだと 

血筋や所有権は大地との絆に関係ない 

土地に愛着が湧くと理解できる 実は人間が土地に帰属しているのだ”

所有権や相続とは、言ってしまえば単なる観念上の存在にすぎません。あくまで当事者にとっては、直接の手作業や触れ合いを通じてしか、土地や家族という実態を現実味をもって把握することはできないのであり、そのことは法律家にとり大変な実感を帯びて突き付けられます。劇中でも、土地や相続・税金のこと等を事務的に話す弁護士がシニカルに描かれておりますが、兄弟たちはそのアドバイスどおりの即物的解決には陥いることなく、手作業を通じ互いに依り合うことで新たな物語を豊かに記述していき、自律的な解決方法を見い出すに至ります。

今日の法律家の役割は、現在進行形で拡大を続け同時に曖昧さも増していますが、他方為し得る解決の限界は十分に認識しなければならないと考えます。もっとも、とりわけ思いが錯綜し感情の縺れが生じやすい相続問題の解決に臨むに際しては、少なくともその背後にある事柄に対し十分に想像力を働かせ、多面的に検討すべきことはもちろん、また、ときに当事者の手作業を通じた物語の自律的再構成を、解決に至るまでのプロセスにおいて、できる限り支えていく必要もあるのではないでしょうか。

 

黒澤明『羅生門』

 

羅生門 デジタル完全版

羅生門 デジタル完全版

  • 発売日: 2013/11/26
  • メディア: Prime Video
 

本作品は、1950年に公開された黒澤明監督による言わずと知れた邦画です(原作:芥川龍之介『藪の中』『羅生門』)。脚本の独創性はもちろん、躍動的なカメラワークや光影の強烈なコントラストといった実験的手法、歴史的意味合い等、様々な角度から語ることが可能な名作ですが、やはり最大の魅力は、事件を巡って登場人物が各々異なった語りを行うというシンプルかつ奥行あるストーリーテリング自体にあるように感じられます。

これに関連し、心理学者・山田洋子氏は、『映画「羅生門」にみる証言の場の多重性』(現代のエスプリ350号/目撃者の証言―法律学と心理学の架け橋[188頁])という論文にて、本作品の特徴である多声の語り(事件当事者、目撃者、傍観者)とともに、その場所においても、①語られた犯行現場(藪の中:炎天)、②公的語りの場(法廷:白州)、③私的語りの場(羅生門:豪雨)、④黒澤明の物語、⑤観客の場という多重構造になっていることに着目し、本作品を、語りが「場所」との関連で生成されることを示す絶好の心理学モデルとして眺めることができると論じた上で、さらに以下のように言及します。

”…必ずしも人が嘘をつくということではない。人は、いつもすこしずつズレのあるパラレル・ワールドを移行しつつ生きている。過去の自分と現在の自分とのあいだにはギャップがある。過去の体験を語ることは、記憶の貯蔵庫にしまった固形物を引き出す作業ではなく、現在という場の情況のなかで、聞き手との相互作用のなかで生成される共同作業である。語ることによって過去が蘇り、断片的な体験に連関や意味が生み出されてくるのである。”

”観察者や語り手や聞き手がおかれた立場や視点という「場所」を抜きにして、脱場所的視点から純粋に第三者として、ものを見たり、体験したり、語ったりすることが可能かどうか、今まで客観的現実というものを成立させると考えられてきた前提そのものを根本的に問い返すことになるだろう。”

ここで、弁護業務に関し発生し得る語りの「場所」について考えると、弁護士にとって事件の端緒となる法律相談等はもちろんのこと、その後の交渉、法的手続(調停・審判・裁判等)、ひいてはメディア、インターネットといったように、可能性に照らせばその外延は際限なく広がっていきます。語りが「場所」との関連で生成される以上、発生する語りが「場所」の特性に大きな影響を受けることは明らかであって、「場所」によって語りの内容とそれを支える材料の有無・程度は当然に変化し得るわけであり、誤解を恐れずに言えば、裁判にて顕れる事実も、裁判という一つの「場所」において語られた/語ることの許された事実にすぎません(また、弁護士としては、このような「場所」の特性を利用できるような強かさも必要であるように思われます)。

さて、監督は、原作には存在しない終盤における羅生門前での旅法師と浮浪者のやりとりをもって、本作をエゴイズムとヒューマニズムの問題として明快に収斂させたとみるのが大方の見解のようです。しかしながら、氏の上記論考を前提とすれば、それすら事件を中心とした一つのパラレル・ワールドにおける一つの語りにすぎないのかもしれません。

ロラン・バルト『旧修辞学 ー便覧ー』

 

旧修辞学【新装版】

旧修辞学【新装版】

 

 本書は、フランスの哲学者であり批評家であるロラン・バルトが刊行した『L'ANCIENNE RHÉTORIQUE:AIDE-MÉMOIRE』の全訳版です(沢崎浩平訳)。『エクリチュールの零度』や『テクストの快楽』等の有名な作品に比べると、いささか地味で影の薄い作品のように窺えます。

著者は、修辞学を、紀元前五世紀から十九世紀まで西欧に君臨したメタ言語(対象言語:《弁論》)と定義した上、これを通時的方向(コラクス・ゴルギアス~アリストテレス~キケロ~クインティリアヌス~それ以降)と、体系的方向(発見、配置、表現法)から踏査することで、修辞術を、弁論を生み出すためのプログラムとして考えることを提示します。注釈を除けば158頁と比較的コンパクトな内容ですが、著者の博識と独特のレトリックをもって語られることから、読解に難儀する部分も少なくありません。もっとも、各トピックにおいて現代訴訟法の体系と重ね合わせたり、法廷シーン等を具体的にイメージしていくことで、余白を楽しみつつ読み進めることが出来るようにも思われます。

とりわけ印象的だったのは、著者が、アリストテレス修辞学と(多数決)民主主義との強い結びつきについて要所で確認している点、また、それによって暗に修辞学的三段論法の一種の暴力性に言及しているように感じられる点です。

”それ(注:アリストテレス修辞学)は…あらゆる(歴史的)差異を考慮にいれるならば、われわれの時代の大衆文化と称せられるものにうまく適合するであろう…それは、周知のように、中産階級を主体とする均衡の取れた民主政治に都合がよく…”〔A・4・3 真実らしいこと〕
”彼(注:アリストテレス)には、解釈学的な(暗号解読)の観念は全然ない。彼にとっては、情念は、すっかり出来上がり、そして、弁論者が、単にそれを知りさえすればいい、言語活動の断片なのである。そこから、本質の集合ではなく、世論の寄せ集めとしての、情念の格子という着想が生まれる。アリストテレスは、(今日、優勢な)還元的心理学の代りに(それに先立って)言語活動を区別する分類的心理学を採用したのである”〔B・1・29 感情〕
”アリストテレス(詩学、論理学、修辞学)が《マスコミュニケーション》によって送られる、説話的、弁証的、論証的、全言語活動に、(《真実らしさ》の概念を初めとする)完全な分析用格子を提供しているという明白な事実、彼が、応用科学を定義し得る、メタ言語と対象言語の理想的な同質性を体現しているという明白な事実から、どうして眼をそむけることができようか”〔結語〕

生の事件は、その当事者にとって常に個別具体的であるため、今日の弁護士が、その事件の原因を突き止め、実効的な解決に臨むには、まずもって当事者心理の解釈学的分析を丁寧に行うことが求められますが、裁判とは原則として社会通念に基づく判断のプロセスであることから、裁判手続に移行する際には、上記の解釈学的心理の分析を(アリストテレスが採用した)修辞学的心理の俎上にスライドさせる必要が生じるところ、ここでも弁護士の力量は大いに試されることになるように思われます。換言すれば、上記のとおり、アリストテレスは解釈学的観念を排斥していたが故、これを出発点とする場合、著者が明らかにした修辞術のプログラムだけでは解決することのできない踏み込んだ技術、まさに今日優勢な思想ゆえの現代的技術が必要となるように思われるのです。

著者が本書を記した主眼は、「テクストの、エクリチュールの名の下に、言語活動の新しい実践を要求する」こと、すなわち著者が志向していた言語活動の布石を打つにあったと考えられますが、それは翻ってアリストテレス修辞学の強固で精緻な構造と輪郭、さらに言えばそれ故の暴力性と共に、その構造から排斥されていたものまでを明らかにすることにつながったように思われます。

著者が志向していた言語活動の新しい実践は、そもそも弁護士には求められておりませんが、とは言えその主たる役割の一つに「弁論」活動があることは言を俟ちません。既存の修辞学の構造ひいては現代的なそれを適切に把握し、実践的に用いることで弁護技術の向上を図ることができるよう日々精進したいものです。

新型コロナウィルス感染症の各種支援制度

新型コロナウィルス感染症の支援制度に関するご相談を頂くことがございますところ、これに関しまして、日本FP協会が各種支援制度をまとめており、他のウェブサイトよりも比較的シンプルで見やすいため、ご紹介します。

個人の方々を対象としたものとして、特別定額給付金のほかにも、ひとり親世帯臨時特別給付金や住居確保給付金、未払い賃金立て替え制度等、様々な制度が設けられておりますので、収入減等により生活に支障を来している方々におかれましては、利用できる制度がないか適宜ご確認されることをお勧めします。

事業者の方々におかれましても、持続化給付金のほか、家賃支援給付金やIT導入補助金等、様々な制度が設けられております。とりわけ雇用調整助成金等は、今後、労働関係紛争が生じた際、その帰趨に非常に大きな影響を及ぼすことが予想されますので、制度内容と利用の可否等を十分にご検討されることをお勧めします。

松田美佐『うわさとは何か ネットで変容する「最も古いメディア」』

 

 本書は、コミュニケーション論やメディア論を専門とする、中央大学文学部教授の社会学者・松田美佐氏による著作です。

著者は、最も古いメディアであるうわさについて述べ、都市伝説等に代表される情報価値の乏しいうわさの役割やその多面性に言及した上で、インターネット等の新たなメディアとうわさの関係を、その記録性や公開性といった特徴に着目しながら論じています。買いだめ騒動や学校の怪談等、私たちの生活に身近な社会現象を具体例として引用しており、自然と頁を手繰らされる内容となっています。

うわさ研究に関しては、アメリカの心理学者であるゴードン・W・オルポートとレオ・ポストマンが、うわさの公式として「R~i×a」を提示しています。これは、うわさの強さや流布量(R)が、当事者に対する問題の重要さ(importance)と、論題についてのあいまいさ(ambiguity)との積に比例するというものです。

ここで、著者は、上記の「あいまいさ」に関し、下記のようなことを述べています。

”あいまいな状況をあいまいであるまま受け入れつつ、少しずつあいまいさを減らしていくこと―あいまいさに対する「耐性」を持つことは、風評被害対策としても、うわさ対策としても重要であろう”

”あいまいさへの「耐性」を持つこととは、黙ってあいまいさに耐えることではない。そうではなく、あいまいさを避けるために安易に結論に飛びつくことを批判するのである。あいまいさに耐えつつ、長期的にあいまいさを低減させるために、さまざまな情報に継続的に接触していく必要性がある”

日頃、弁護業務を行っている際にも、「あいまいさ」に直面することが多々あります。裁判上の事実認定においては、存否不明の事実は存在しないものと扱われることになるため(証明責任規範)、あいまいさに係る事実が獲得目標である場合には、そのあいまいさゆえに存否不明とならぬよう、あいまいさを放置することはできません。他方で、「あいまいさ」は、当事者の語る物語を浮かび上がらせるために有効な材料にもなります。これを手掛かりに、その背景に係る情報等を積極的に獲得していくことで、物語の輪郭は明瞭になり、弁護方針を強固なものとすることができます。

もっとも、業種を問わず、あいまいな状況を維持することには、その情報処理量等からして相応の負担が生じることも多いように思われます。とりわけ昨今のコロナ禍のように社会的危機に直面した状況においては、私たちは極めてあいまいなうわさや情報を大量に浴びせられることとなり、過大な認知的負荷によって大きなストレスを抱えてしまいがちです。著者が論じた「あいまいさへの耐性」は、今日において身につけるべき情報モラルの一つにもなるように思われます。