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弁護士が関心事等を書き留めるブログです。

ロラン・バルト『旧修辞学 ー便覧ー』

 

旧修辞学【新装版】

旧修辞学【新装版】

 

 本書は、フランスの哲学者であり批評家であるロラン・バルトが刊行した『L'ANCIENNE RHÉTORIQUE:AIDE-MÉMOIRE』の全訳版です(沢崎浩平訳)。『エクリチュールの零度』や『テクストの快楽』等の有名な作品に比べると、いささか地味で影の薄い作品のように窺えます。

著者は、修辞学を、紀元前五世紀から十九世紀まで西欧に君臨したメタ言語(対象言語:《弁論》)と定義した上、これを通時的方向(コラクス・ゴルギアス~アリストテレス~キケロ~クインティリアヌス~それ以降)と、体系的方向(発見、配置、表現法)から踏査することで、修辞術を、弁論を生み出すためのプログラムとして考えることを提示します。注釈を除けば158頁と比較的コンパクトな内容ですが、著者の博識と独特のレトリックをもって語られることから、読解に難儀する部分も少なくありません。もっとも、各トピックにおいて現代訴訟法の体系と重ね合わせたり、法廷シーン等を具体的にイメージしていくことで、余白を楽しみつつ読み進めることが出来るようにも思われます。

とりわけ印象的だったのは、著者が、アリストテレス修辞学と(多数決)民主主義との強い結びつきについて要所で確認している点、また、それによって暗に修辞学的三段論法の一種の暴力性に言及しているように感じられる点です。

”それ(注:アリストテレス修辞学)は…あらゆる(歴史的)差異を考慮にいれるならば、われわれの時代の大衆文化と称せられるものにうまく適合するであろう…それは、周知のように、中産階級を主体とする均衡の取れた民主政治に都合がよく…”〔A・4・3 真実らしいこと〕
”彼(注:アリストテレス)には、解釈学的な(暗号解読)の観念は全然ない。彼にとっては、情念は、すっかり出来上がり、そして、弁論者が、単にそれを知りさえすればいい、言語活動の断片なのである。そこから、本質の集合ではなく、世論の寄せ集めとしての、情念の格子という着想が生まれる。アリストテレスは、(今日、優勢な)還元的心理学の代りに(それに先立って)言語活動を区別する分類的心理学を採用したのである”〔B・1・29 感情〕
”アリストテレス(詩学、論理学、修辞学)が《マスコミュニケーション》によって送られる、説話的、弁証的、論証的、全言語活動に、(《真実らしさ》の概念を初めとする)完全な分析用格子を提供しているという明白な事実、彼が、応用科学を定義し得る、メタ言語と対象言語の理想的な同質性を体現しているという明白な事実から、どうして眼をそむけることができようか”〔結語〕

生の事件は、その当事者にとって常に個別具体的であるため、今日の弁護士が、その事件の原因を突き止め、実効的な解決に臨むには、まずもって当事者心理の解釈学的分析を丁寧に行うことが求められますが、裁判とは原則として社会通念に基づく判断のプロセスであることから、裁判手続に移行する際には、上記の解釈学的心理の分析を(アリストテレスが採用した)修辞学的心理の俎上にスライドさせる必要が生じるところ、ここでも弁護士の力量は大いに試されることになるように思われます。換言すれば、上記のとおり、アリストテレスは解釈学的観念を排斥していたが故、これを出発点とする場合、著者が明らかにした修辞術のプログラムだけでは解決することのできない踏み込んだ技術、まさに今日優勢な思想ゆえの現代的技術が必要となるように思われるのです。

著者が本書を記した主眼は、「テクストの、エクリチュールの名の下に、言語活動の新しい実践を要求する」こと、すなわち著者が志向していた言語活動の布石を打つにあったと考えられますが、それは翻ってアリストテレス修辞学の強固で精緻な構造と輪郭、さらに言えばそれ故の暴力性と共に、その構造から排斥されていたものまでを明らかにすることにつながったように思われます。

著者が志向していた言語活動の新しい実践は、そもそも弁護士には求められておりませんが、とは言えその主たる役割の一つに「弁論」活動があることは言を俟ちません。既存の修辞学の構造ひいては現代的なそれを適切に把握し、実践的に用いることで弁護技術の向上を図ることができるよう日々精進したいものです。

新型コロナウィルス感染症の各種支援制度

新型コロナウィルス感染症の支援制度に関するご相談を頂くことがございますところ、これに関しまして、日本FP協会が各種支援制度をまとめており、他のウェブサイトよりも比較的シンプルで見やすいため、ご紹介します。

個人の方々を対象としたものとして、特別定額給付金のほかにも、ひとり親世帯臨時特別給付金や住居確保給付金、未払い賃金立て替え制度等、様々な制度が設けられておりますので、収入減等により生活に支障を来している方々におかれましては、利用できる制度がないか適宜ご確認されることをお勧めします。

事業者の方々におかれましても、持続化給付金のほか、家賃支援給付金やIT導入補助金等、様々な制度が設けられております。とりわけ雇用調整助成金等は、今後、労働関係紛争が生じた際、その帰趨に非常に大きな影響を及ぼすことが予想されますので、制度内容と利用の可否等を十分にご検討されることをお勧めします。

松田美佐『うわさとは何か ネットで変容する「最も古いメディア」』

 

 本書は、コミュニケーション論やメディア論を専門とする、中央大学文学部教授の社会学者・松田美佐氏による著作です。

著者は、最も古いメディアであるうわさについて述べ、都市伝説等に代表される情報価値の乏しいうわさの役割やその多面性に言及した上で、インターネット等の新たなメディアとうわさの関係を、その記録性や公開性といった特徴に着目しながら論じています。買いだめ騒動や学校の怪談等、私たちの生活に身近な社会現象を具体例として引用しており、自然と頁を手繰らされる内容となっています。

うわさ研究に関しては、アメリカの心理学者であるゴードン・W・オルポートとレオ・ポストマンが、うわさの公式として「R~i×a」を提示しています。これは、うわさの強さや流布量(R)が、当事者に対する問題の重要さ(importance)と、論題についてのあいまいさ(ambiguity)との積に比例するというものです。

ここで、著者は、上記の「あいまいさ」に関し、下記のようなことを述べています。

”あいまいな状況をあいまいであるまま受け入れつつ、少しずつあいまいさを減らしていくこと―あいまいさに対する「耐性」を持つことは、風評被害対策としても、うわさ対策としても重要であろう”

”あいまいさへの「耐性」を持つこととは、黙ってあいまいさに耐えることではない。そうではなく、あいまいさを避けるために安易に結論に飛びつくことを批判するのである。あいまいさに耐えつつ、長期的にあいまいさを低減させるために、さまざまな情報に継続的に接触していく必要性がある”

日頃、弁護業務を行っている際にも、「あいまいさ」に直面することが多々あります。裁判上の事実認定においては、存否不明の事実は存在しないものと扱われることになるため(証明責任規範)、あいまいさに係る事実が獲得目標である場合には、そのあいまいさゆえに存否不明とならぬよう、あいまいさを放置することはできません。他方で、「あいまいさ」は、当事者の語る物語を浮かび上がらせるために有効な材料にもなります。これを手掛かりに、その背景に係る情報等を積極的に獲得していくことで、物語の輪郭は明瞭になり、弁護方針を強固なものとすることができます。

もっとも、業種を問わず、あいまいな状況を維持することには、その情報処理量等からして相応の負担が生じることも多いように思われます。とりわけ昨今のコロナ禍のように社会的危機に直面した状況においては、私たちは極めてあいまいなうわさや情報を大量に浴びせられることとなり、過大な認知的負荷によって大きなストレスを抱えてしまいがちです。著者が論じた「あいまいさへの耐性」は、今日において身につけるべき情報モラルの一つにもなるように思われます。

新型コロナウィルス感染症流行下におけるメンタルヘルス対策指針

新型コロナウィルスの感染拡大によるメンタルヘルスへの悪影響の懸念から、日本精神神経学会など5学会が、『新型コロナウィルス感染症(COVID-19)流行下におけるメンタルヘルス対策指針』を公表しています。

本指針は、 新型コロナウィルス流⾏下におけるメンタルヘルス対策を実施する上で基本的な情報や考え⽅を共有することで、関連領域の相互連携を促進すること等を⽬的とし、種々の具体的な支援策等について説明しています。

弁護士も地域社会の一構成員である以上、IASCリファレンス・グループが示す「心理社会的支援の介入ピラミッド」に組み込まれているものと考えます。新型コロナウィルスがメンタルヘルスに及ぼし得る影響を十分認識しつつ、基本的サービスや安全に関する社会的配慮を怠ることないよう心掛けたいです。

P.エクマン,W.V.フリーセン『表情分析入門ー表情に隠された意味をさぐる』

 

 本書は、カリフォルニア大学医学部精神医学科教授のポール・エクマン氏と、同助教授のW.V.フリーセン氏が刊行した『UNMASKING THE FACE, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975』の全訳版です。

著者らは、驚き、恐怖、嫌悪、怒り、幸福、悲しみという6つの基本的感情を、読者が正しく認知し精通できるようになることを目的として、顔の表情と感情の関係をその特徴の違いに注目しながら解明しようと試みています。
顔の表情と感情の関係を理解し、感情の認知能力や対人的感受性を高めることは、複雑化を極める現代の社会生活において職業問わず誰にも有用であり、実際本書は、想定する読者として「心理治療科、牧師、医師、看護婦、弁護士…」のみならず「あなた個人」まで掲げています。本書に記載されている事項は、一般の社会生活を送っている人々にとっては経験的に了解している事柄も多く、分析すればそうなのだろうという程度の感想にとどまるかもしれませんが、重要なことは、表情の影響力そのものを正しく認識することにもあるように思われます。これに関し、著者らは、下記のようなことを述べています。
”他の人びとに対して感ずる予感とか直感の根拠が、実は顔の表情にあったということに気づくのはまれである”
”自分の感じた対人的印象の源泉を突きとめられないままで、人はただ他者についてなんらかの印象を感じとるだけなのであろう”

 先般、コロナ禍における裁判員裁判において、弁護人がマスク着用による裁判進行の拒否を行ったことが物議を醸しました。上記のとおり、顔の表情は、対人的印象の源泉となるものであり、「表情を見ることができる/できない」ということは、他の人びとに対して抱く直感に、無意識のうちに大きな影響を与えています。そうだとすれば、適正な裁判の見地からは、表情の一部を隠すことなく全てが見える状態で行うことが最も望ましいことに疑いはありません。上記弁護人は、マスクの着用が「証拠そのものに影響を与えるおそれがある」と意見しており、これは全くもって正しい見解と考えます。他の権利利益との調整及び手段・方法についてはその先の様々な価値判断を含んだ議論となりますが、少なくとも表情の影響を無視・軽視した議論は、表情の雄弁性に対する認識の欠如からくるものにすぎないように思われます。

今後、テレワークの普及に伴うビデオ会議の常態化等により、他人の感情の非言語的手がかりとして、表情が他の部分に比しより大きな割合を占めていくことが予想されます。表情から感情を正しく認識・理解し、又、それをコントロールする能力は、現代社会生活を営む上でますます有用な能力となるように思われます。

中古マンションの価格推定の取り組み

昨今盛り上がりを見せているProp Tech(Property×Technology)業界ですが、情報処理学会が発刊している上記誌面において、『情報の非対称性の解消に向けた中古マンションの価格推定の取り組み』と題した論文が掲載されています。ここでは、不動産業界において、顧客と不動産業者の間に情報の非対象性があることと、IT化の遅れによる低い生産性という課題に着目し、透明性の高い不動産取引を実現すべく開発された価格推定エンジン(Webアプリ「RENOSY SELL」)等が紹介されています。
不動産価格につきましては、弁護士業務を行う上でも頻出の争点であり、その解決には相応の時間や労力等を要するのが通常です。上記のような新たなテクノロジーによって、より客観的で公平かつ迅速な解決に資する可能性のあるシステムが生まれることは、非常に望ましいものと考えます。なお、価格推定エンジンの対象は、中古マンション以外にも拡大予定とのことであり、今後の動向に注目したいです。

テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項

コロナウィルス禍においてテレワークが急速に拡大していますが、これに伴い、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が、「テレワークを行う際のセキュリティの注意事項」を公表しています。

指摘されている事項は、修正プログラムの適用やパスワードの適切な管理、不審なメールに注意すること等、至極当然のことのように思われるかもしれません。しかしながら、サイバーセキュリティで最も重要なことは、このような当たり前のことを当たり前に実践することにあります。

インターネット上の情報漏洩等に関するトラブルの法律相談は増加傾向にあります。快適なテレワークを行うためにも、是非実践していただければと思います。